酒税法に記述されている日本酒などの酒類を製造する際に必要となる酒類製造免許はどのように取得及び申請することが出来るのでしょうか。
酒類製造免許を取得及び申請したい場合の手続きとは
日本酒やその他の酒類を自宅で製造したい方は必ず酒類製造免許の取得及び申請が必要となります。
しかし、誰でも気軽に取得や申請が行えるものではなく、酒税法に基づき、貴方自身が製造しようと考えている酒類の種類によって製造場所毎に所轄税務署所長から製造許可を受理する必要があります。
ですので、まずは酒類製造免許を取得するために、税務署へ足を運び酒類製造許可の申請書を提出する必要があります。
税務署では、提出された申請証を基に酒類製造免許を必要としている人物の法律及び道理などの順守状況や経営の基礎状況、製造に関する技術能力、そして酒類を製造する環境・設備の確認を調べます。さらに、酒類製造免許取得後に年間の製造見込数量が一定数量に到達しているか否かも審査されます。
年間製造見込数量とは、酒税法第7条第2項に記述されている年間の最低製造見込数量のことを指しています。酒類製造免許を取得後1年間の間に既定の数量に満たない場合は免許を得ることは出来ません。さらに、製造数量が3年連続で下回ってしまうと酒類製造免許を取り消されるので注意が必要です。
例えば、日本酒の酒類製造免許を取得した場合ならば1年間に60klが最低製造見込数量となっています。
ここで「酒類製造免許は1度申請したら、様々なアルコール飲料を製造出来るのではないのか」と疑問に思った方も少なくないでしょう。
実は、酒類製造免許はアルコール飲料の種類や品目によって異なります。そのため、日本酒に関する製造免許を取得した場合は日本酒のみの製造が許され、その他の酒類の製造免許を取得した場合は該当する酒類のみの製造が許されます。ですので、日本酒の製造免許を取得したからと言ってその他のアルコール飲料の製造は出来ませんのでご注意ください。
また、酒税法には「酒税の保全上酒類の需要を均衡に保つため、種類の製造免許を与えることが出来ない」と記されており、これは消費者への需要調節上の措置だと言われています。
酒類製造免許を申請したい方でより詳細に知りたいという方は国税庁の公式ホームページに詳しい記述がされておりますので、そちらを確認しましょう。
国税庁公式ホームページ:酒類製造免許関係
酒類製造免許と酒類販売免許の違いとは?
酒類製造免許とは、アルコール分を1%でも含む飲料の製造を行うことが出来るという免許ですが、酒類販売免許とは、酒税法に基づき酒類の販売を行う売り場毎に所轄の税務署所長から販売業免許を取得するものです。
酒類を販売している本店が酒類販売免許を取得している場合であっても、支店毎に必ず税務署所長から新たに販売業許可証を受理されなければなりません。
酒類販売免許を取得したい場合、酒類製造免許同様厳しい審査を通過し、問題が無いと判断された場合のみ得られる免許です。
酒類製造免許を取得している方は、製造許可を得ている店舗ならば酒類販売免許を取得せずとも販売業を行うことが可能です。しかし、酒類製造免許と同様の酒類に限るため、日本酒の種類製造免許を所有している方がその他の酒類を販売する際は別途酒類販売免許を取得する必要がありますので、ご注意ください。
酒類製造免許及び酒類販売免許の取得・申請を希望されている方は下記のURLで申請書を取得し、所轄の税務署に持って行きましょう。
国税庁公式ホームページ:酒類の製造免許の申請
酒類製造免許に関する取得及び申請には厳しい審査が伴います。ですので、どぶろくの製造及び販売やフルーツを漬け込んだ果実酒の販売は違法となりますので、知らず知らずのうちに違反してしまうことの無いようにご注意ください。